社用車は経費に計上可能
勘定科目や経費と認められないケースも解説
社用車は、経費にできるクルマの条件を満たしていれば経費での計上が可能です。この記事では、経費に計上できるクルマの条件や計上できる経費の種類、経費として認められないケースなどを網羅的に解説します。
さらに、税務署から社用車として認められるポイントや個人事業主が社用車を経費に計上する際の方法、注意点などについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

社用車は経費に計上できる

法人名義(会社名義)のクルマは、経費として計上可能です。現金購入した場合や、クルマの運用にかかる費用など、さまざまな費用を経費として計上できます。さらに、法人名義のクルマであっても、プライベートで使用することも可能です。
経費にできるクルマの条件

法人名義のクルマであれば、どのようなものでも経費に計上できるというわけではありません。経費計上する際は、以下のような条件を満たしている必要があります。
事業に関係している
社用車として経費で計上可能なクルマの使用目的は、仕事での使用に限定されます。プライベートでの買い物など、仕事で使用していないクルマは経費計上の対象にはなりません。「客先訪問など営業活動のための移動手段」「支社間の移動手段」「商品を運搬する手段」など、明らかに業務として使用している実態がなければ、経費として認められにくいでしょう。
法人名義である
社用車として業務で使用するクルマであっても、個人名義で購入されたクルマは経費として認められません。仕事でクルマを使用して経費処理をする場合、クルマは法人名義で購入することが重要です。個人名義のクルマを利用する場合、基本的には税務上の損金算入を否認されます。個人名義で社用車を購入した場合の対策については、後述するので参考にしてください。
社用車を経費に計上する場合の考え方
社用車としてクルマを準備する際は、ローンで購入する、リース契約をするなどさまざまな方法があります。こちらでは、パターン別の経費計上の考え方を解説します。
中古車を社用車とする場合
中古のクルマを一括で購入する場合であっても、消耗品などのように一度に全額を経費処理することはできません。中古車を購入した場合は固定資産として計上し、減価償却を行います。
耐用年数は一般事業者の場合6年、タクシー会社などの運送事業者の場合は4年です。中古車は新車に比べて耐用年数が少なくなります。中古車の状態によって、以下の計算式による算出が必要になるので注意しましょう。
- ・法定耐用年数の全てを経過している:法定耐用年数の20%に相当する年数
- ・法定耐用年数の一部を経過している:法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
法定耐用年数の一部を経過している場合の計算式は以下のとおりです。たとえば、法定耐用年数が6年で、購入時点で4年経過していた中古車の場合について考えてみましょう。
- ・(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)
- ・(6−4)+(4×0.2)=2+0.8= 2.8年
1年未満の月数は切り捨てるため、この中古車の耐用年数は2年になります。なお、計算結果が2年未満になった場合は2年とします。
社用車をローンで購入する場合
社用車をローンで購入した場合は、現金購入と同じく「車両運搬具」の勘定科目で固定資産に計上し、毎年減価償却を行いましょう。ローンの元金と一緒に支払う利息分は「支払利息」として処理できます。ローンを利用して200万円のクルマを購入したケースの仕訳例は以下のようになります。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
車両運搬具 2,000,000円 | 前払金 500,000円 | 社用車購入の頭金 |
長期未払金 1,500,000円 | ローン元本 |
一般的な新車の法定耐用年数は、普通自動車の場合6年です。ローンを利用して300万円のクルマを購入した場合は、6年かけて減価償却します。計算式は以下のとおりです。
- ・200万円×償却率0.167(16.7%)=334,000円
当期分の減価償却費を計上する場合の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
減価償却費 334,000円 | 車両運搬具 334,000円 | 社用車の減価償却 |
社用車をリースする場合
社用車を中古車で購入したりローンで購入したりする方法のほかに、カーリースを利用する方法もあります。カーリースとは、カーリース会社と契約をし、毎月リース代金を支払っていく方法です。費用には以下のものが含まれます。
- ・車両本体価格
- ・登録諸費用
- ・自賠責保険
- ・車検基本料
- ・自動車税
- ・自動車重量税など
カーリースの場合、クルマの所有権はカーリース会社にあるため、減価償却は不要です。リース費用には、自動車税、自賠責保険料、新車登録諸費用などが含まれるため、リース料は全額経費として損金処理が可能です。
個人事業主が社用車を経費に計上する方法と注意点
個人事業主でも業務にクルマを使う場合は経費計上が可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があるため注意点と共にチェックしておきましょう。
個人事業主が社用車を経費にする場合
個人事業主は、仕事とプライベートの両方でクルマを使うことが珍しくありません。個人事業主の場合でも、業務にクルマを使用する場合は、事業利用分に限り社用車として経費計上できます。ただし、プライベートでもクルマを使用する場合は、仕事とプライベートとの按分が必要です。
経費計上の際は、次に解説する注意点を満たしている必要があるため、誤った経費計上にならないように注意しましょう。
個人事業主が社用車を経費に計上する場合の注意点
個人事業主がクルマを経費として計上するには、原則としてクルマの名義が本人でなければなりません。ただし、例外的ではありますが、生計を一にする家族名義のクルマも認められるケースもあります。
合理的な基準に基づき、仕事とプライベートとの家事按分を行い、事業供用分だけを経費計上することが可能です。たとえば、年間の走行距離が900kmの場合、プライベートが400km、仕事での使用が500kmだった場合は、500kmを経費として計上できます。按分の根拠を正当に示せるように、使用日誌・走行記録などのデータを保存しておくことが重要です。
また、取得価額が30万円未満のクルマについては、以下のような条件を満たせば「少額減価償却資産の特例」が利用できます。
- ・対象者:中小企業者等
- ・対象資産:取得価額が30万円未満の減価償却資産
社用車を経費に計上する方法

自動車を購入した場合は、新車・中古に関わらず、減価償却で経費処理をします。ただし、経費処理の方法は計算方法や新車か中古車によって変わるため、詳しく解説します。
クルマは固定資産として扱う
クルマは一般的に10万円以上の価値があるため、1年以上使用可能な資産です。10万円以上であれば、原則として固定資産として減価償却を行います。品目ごとに定められた耐用年数と計算方法に従い、備忘価格である1円まで分割して減価償却をしなければなりません。
減価償却できる固定資産は以下のように3つに分けられ、クルマは有形減価償却資産にあたります。
- ・有形減価償却資産(建物・クルマなど)
- ・無形減価償却資産(ソフトウェア・商標権・特許権など)
- ・生物(動物や樹木など)
減価償却を決めるポイント
クルマの減価償却は、耐用年数、取得価額、新車か中古車かによって異なります。耐用年数の考え方は「使用可能期間がどの時期まであるのか」が基準です。新車の普通自動車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年となっています。先述したとおり、中古車の耐用年数の計算式は以下のとおりです。
- ・(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)
法定耐用年数が6年で、購入時点で3年経過していた中古車の場合は以下のようになります。
- ・(6−3)+(3×0.2)=3+0.6= 3.6年
1年未満の月数は切り捨てるため、上記の中古車の耐用年数は3年です。計算結果が2年未満になった場合は2年とします。
固定資産の減価償却の計算方法には、定率法と定額法がある
固定資産の減価償却の計算方法は、定率法と定額法の2種類があります。それぞれの計算式は以下のとおりです。
- ・定率法=残存価格(取得価額−償却累計額)×定率法の償却率
- ・定額法=取得価額×定額法の償却率
定率法とは、残存価格に定率法の償却率をかけて、段階的に減価償却していく方法です。償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少するという特徴があります。定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となります。
定額法は、取得価額に定額法の償却率をかけて計算できます。原則として償却費の額は毎年同額です。税法上、法人は定率法、個人事業主は定額法で行うことが原則とされています。
社用車で計上できる経費
現金購入・ローン購入・カーリースの区別なく、事業目的でクルマを使用する際は、維持費がかかります。こちらでは、必要な維持費用をどのように処理をすればよいのかを解説します。
ガソリン代
ガソリン代は、「車両費」「燃料費」「旅費交通費」などの勘定科目で処理します。自社の運用に適した科目を選択しましょう。ただし、選んだ科目は運用途中で変更せず、継続して統一することが重要です。業務に使用した社用車のガソリン代は、給油の領収書で確認できます。仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
車両費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 | 社用車ガソリン代 |
保険料
社用車を購入した場合は、一般的に強制保険である「自賠責保険」と「任意保険」に加入し、「車両費」または「損害保険料(支払保険料)」として処理します。ただし、契約期間が1年以上にわたる場合には、自賠責保険と任意保険で処理方法が異なるため注意が必要です。
自賠責保険については、支払った年度に全額を経費として計上できます。一方、1年以上の任意保険料は「長期前払費用」として資産計上し、契約期間に応じて按分処理を行います。
たとえば、社用車の購入時に自賠責保険と1年分の任意保険を合わせて3万円支払った場合、以下のように仕訳します。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
保険料 | 30,000円 | 現金 | 30,000円 | 社用車の自賠責保険・任意保険 |
税金
社用車を購入した際は、「自動車税環境性能割」「自動車税」「自動車重量税」などの税金がかかります。税金は、「租税公課」で処理しましょう。クルマを購入した際に支払う税金は、クルマの取得価額に含めて固定資産に計上することも可能です。社用車購入時の税金の仕訳例は以下のようになります。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
租税公課 | 120,000円 | 現金 | 120,000円 | 社用車購入時の自動車税環境性能割・自動車税・自動車重量税 |
駐車場代
業務で利用した場合は、駐車場代も経費にできます。月極駐車場とコインパーキングの利用など不定期で発生するものとでは勘定科目が異なるので注意しましょう。
一般的に月極駐車場は「地代家賃」で毎月計上します。コインパーキングなど、不定期で発生する駐車場代は「旅費交通費」「車両費」「雑費」などで処理します。月極駐車場の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
地代家賃 | 30,000円 | 現金 | 30,000円 | 社用車月極駐車場7月分 |
車検費用
車検費用は、「法定費用」「整備・点検費用」に分けられます。法定費用には、自賠責保険料、自動車重量税、印紙代などが含まれ、整備・点検費用には、車検基本料(法定点検費用、車検代行手数料、書類作成費用)などが含まれます。
法定費用には「保険料」や「租税公課」などの勘定科目を使い、整備・点検費用は、「車両費」や「修繕費」「支払い手数料」などの勘定科目を使用します。業者に依頼した場合は、法定費用だけでなく、依頼先へ支払う車検費用も発生するので注意しましょう。車検を車両費で行った場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
車両費 | 70,000円 | 現金 | 70,000円 | 社用車の車検費用における車検基本料・整備修理費用・法定点検料 |
洗車代
社用車の洗車代は、「車両費」「消耗品費」「雑費」などの勘定科目で処理します。車両にかかる経費が多い場合は、車両費でまとめてもよいでしょう。なお、洗車の頻度が少ない場合は「雑費」として計上することもあります。洗車代として2,000円支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
車両費 | 2,000円 | 現金 | 2,000円 | 社用車洗車代 |
修理代
パンクなど、社用車の修理にかかった費用は、「車両費」または「修繕費」で処理します。原状回復や機能維持にかかった費用も計上可能です。
修理に留まらず、改良などを行って新機能を追加する場合なども修理代に該当するケースがありますが、「資本的支出」に該当するケースもあるため注意が必要です。資本的支出の場合は、「車両運搬具」として計上し、減価償却が必要になります。社用車のパンクによるタイヤ交換を行った場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
修繕費 | 30,000円 | 現金 | 30,000円 | 社用車パンクによるタイヤ交換代 |
社用車が経費として認められないケース

社用車の購入やリース代、維持費は経費として認められますが、以下のような条件に当てはまる場合は経費として認められないケースもあるため注意しましょう。
高級車を社用車にしている場合
高級車は、「業務上本当に必要であるか」「趣味として所有しているだけではないか」などと疑われるケースがあります。一般的な社用車として不自然に高級なクルマを利用すると、経費として認められない可能性があるため注意しましょう。
ただし、税務調査で高級車が社用車として認められた例もあります。高級車を社用車として認めてもらうには、使用記録や必要性を明確にしておかなければなりません。
走行距離が長い場合
社用車の走行距離が長くても、業務のみに使用している場合は問題ありません。しかし、個人でクルマを所持せずに走行距離が長い場合や、業務に使用するには走行距離が長すぎるという場合には、私的に利用しているとみなされる可能性があります。
買い替え頻度が高い場合
短い期間に、何度もクルマを買い替えている場合は「趣味として買い替えている」と疑われることがあります。一般的に社用車は、頻繁に買い替えるものではありません。社用車として認められるには、「なぜ買い替える必要があったのか」という点を説明できるようにしておきましょう。
過度にカスタマイズしている場合
業務には関連性のない外装や内装のカスタマイズ・改造・調整を行った場合は、私的利用と判断されるケースがあります。カスタマイズやドレスアップが必要な場合は、所有している車の用途と改造・カスタムする目的を明確にしておかなければなりません。
社用車として認められないことで起こるリスク
税務調査で「社用車が私的に利用されている」と判断されると、経費として認められずに修正申告や追徴課税が発生する場合があります。最悪の場合は、対象車両に係る減価償却費が否認されることもあるため注意が必要です。
税務署はクルマの名義ではなく、「業務で使用しているかどうか」をチェックします。業務利用の証明ができなければ追徴課税のリスクは高まるでしょう。過少申告加算税や延滞税が課せられ、悪質だと判断された場合は重加算税が課されることもあります。
また、社用車を個人利用することは、クルマ自体の盗難や情報漏洩のリスクにもつながるため注意が必要です。業務上ふさわしくない場所への訪問や不適切な駐車などにより、自社への信頼度の低下にもつながります。
税務署から社用車として認められるポイント
社用車を経費として計上するには、税務署から指摘されないようにしておく必要があります。以下のようなポイントを押さえておくと税務調査のリスクを減らすこともできるでしょう。
一般的な支出の範囲に収まっているか
社用車の経費には上限がありません。しかし、無限に計上できるわけではないので注意しましょう。社用車の購入や維持にかかる費用は、会社規模や業務と乖離がないことが重要です。「明らかにお金をかけすぎている」場合は、税務調査のチェック対象になりやすくなります。
経費である証拠があるか
社用車を経費として認めてもらうには証拠が必要です。領収書や請求書は必ず保存しておきましょう。業務日報や運行記録で、いつ誰が何の目的で利用したかを記載しておきます。走行記録や費用の細かな内訳など、誰が見ても事業用に利用していることが明確にわかるようにしておくことも重要です。
個人のクルマを会社で使う場合に経費に計上する方法
個人のクルマを会社の業務で使う場合は、法人への「売却」や「使用貸借契約の締結」などの対策が必要です。税務のルールでは、所有権や契約名義が誰にあるかが大きなポイントになります。税務の基本原則では、「法人が所有し、使用しているもの」が資産計上の対象のため、個人名義のクルマを法人に売却し、名義変更を行っておきましょう。
法人が個人から車両を借りる場合は「賃貸処理」などの対策がとられます。法人は賃借料を払うことで経費として処理でき、個人はクルマを貸し出すことで雑所得という賃料収入を得ることができます。
ただし、賃料があまりに高額あるいは低額の場合、税務署に不適切だと判断される可能性があるため、市場相場に基づいた金額である必要があります。契約書を作成し、貸し出す期間・金額・支払方法を明記しておくことも重要です。
会社名義に変更し、本体価格を減価償却費とする
個人のクルマを会社で使う場合、個人から法人が買い取ることで経費にできます。ただし、個人のクルマがローン返済中の場合には選択できない方法です。
有償でリースし、リース料を経費化する
個人のクルマの自動車名義は変えず、会社から個人にリース料を支払う方法であれば、リース代を経費にできます。ただし、受け取った個人は確定申告義務が生じる可能性が生まれます。
無償で貸し、維持管理費の一部を経費化する
個人のクルマを無償で貸し、車両価格は会社の経費にせずにランニングコストを経費化するという方法があります。ガソリン・駐車場・高速道路、自動車保険・車検費用などを事業用とプライベート用の使用割合で按分して経費を決定します。
まとめ
社用車はクルマの条件を満たしていれば、クルマに関わる費用のほとんどを経費計上できます。ただし、ご紹介したとおり条件によっては社用車が経費として認められないケースもあるため注意が必要です。
社用車を検討する際も、新車か中古車の購入またはローン、カーリースの利用などさまざまな方法があります。会社の規模や使用用途によって最適な方法を選択することが重要です。
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