社用車向けの自動車保険(任意保険)とは?契約方式・特約・選び方などを徹底解説!
社用車を所有している法人は、従業員が事故を起こしてしまった場合の補償や責任に懸念を抱いていることが多いでしょう。
そこで、この記事では、社用車向けの自動車保険(任意保険)の特徴や補償について解説します。さらに、社用車向け自動車保険(任意保険)の選び方や注意点についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。。
社用車向けの自動車保険(任意保険)とは?
そもそも、一般的な自動車の保険は、大きく分けると自賠責保険と任意保険の2種類があります。すべての自動車は自動車損害賠償保障法にもとづき、自賠責保険に強制加入することが定められています。
自賠責保険とは、交通事故被害者の救済を目的としています。事故で相手が死傷した場合に保険金が支払われますが、運転者自身のケガやクルマが壊れた場合は補償されません。個人所有のクルマも法人所有の社用車も補償を受けるためには、自動車保険(任意保険)に加入する必要があります。
社用車向け自動車保険(任意保険)の特徴
すべてのクルマに加入義務がある自賠責保険とは別に、個人または法人が任意で加入できる自動車保険(任意保険)があります。ここでは、社用車向け自動車保険(任意保険)の補償範囲や内容の特徴について解説します。
社用車向け自動車保険(任意保険)の補償範囲
法人が所有する社用車の場合、自動車保険(任意保険)に加入する際は原則、以下をすべて同一の法人名義にする必要があります。
- ・契約者
- ・記名被保険者
- ・車両所有者
個人向けの自動車保険(任意保険)では、上記の名義が異なる契約も存在します。しかし、社用車向けの自動車保険(任意保険)は法人名義での契約です。業務で利用する場合は、誰が運転していても補償の対象となるように運転者の範囲が限定されずに契約することが多い傾向にあります。契約内容によっては、運転者の年齢に制限をかけられる場合もあります。
社用車向け自動車保険(任意保険)のおもな補償内容
自動車保険(任意保険)とは、対人事故において、自賠責保険の支払限度額を超えた賠償義務を負ったときや、自賠責保険では補償されない対物事故などの損害をカバーするための保険です。
自動車保険(任意保険)の補償内容は、主な補償である「基本補償」と補償内容を充実させるために選べる「特約(オプション)」があります。基本補償は一般的に、人に対する補償と財物(モノ)に対する補償に分けられます。
人に対する補償(対人賠償責任保険・人身傷害保険など)
対人賠償責任保険とは、法律上の損害賠償責任を補償する保険です。自動車事故で他人を死傷させた場合の医療費や慰謝料、休業損害などを補償します。賠償金額は億を超える事例もあるため、対人賠償責任保険の保険金額は「無制限」にしておくと、いざというときにも安心です。
人身傷害保険とは、契約したクルマに乗車中の人が死傷した場合の医療費、休業損害、精神的損害(慰謝料)、葬祭費などを補償する保険です。人身傷害保険は過失割合にかかわらず補償されます。
財物(モノ)に対する補償(対物賠償責任保険・車両保険)
対物賠償責任保険とは、契約したクルマの事故で、他人の財物(モノ)や建物などを壊し、法律上の損害賠償責任を負うことになったときに補償される保険です。高級車、店舗、ガードレールなどに損害を与えた場合は、高額請求をされるケースもあります。対物賠償責任保険は「無制限」に設定しておくと安心です。
車両保険とは、契約したクルマが事故で損傷したときの修理代をはじめ、クルマが壊れた、いたずらされた、盗難に遭ったなどのときに補償される保険です。
社用車向け自動車保険(任意保険)の契約方式の種類は?
一般的な社用車向け自動車保険(任意保険)は、契約方式にいくつかの種類があります。それぞれの特徴を解説します。
フリート契約
フリート契約とは、10台以上の社用車を保有している場合に契約が可能な契約方式です。通常は、1台ごとに契約しますが、法人など多くのクルマを保有している場合は、1台ごとに保険契約をするのは非効率のため、フリート契約で一括契約することが可能です。
フリート契約は、保険証券が1枚で済んで管理しやすい、車両を追加しても保険の割引率が変わらない、ノンフリート契約に比べると保険料が抑えやすいなどのメリットがあります。ただし、契約した社用車が1台でも事故を起こすと翌年度の保険料が上がるというデメリットもあるため注意が必要です。
ノンフリート契約
ノンフリート契約とは、一般的な自動車保険(任意保険)の契約形態です。所有する台数が9台以下の場合は必然的にノンフリート契約になります。例えば、社用車を8台所有している場合は、フリート契約のような一括契約ではなく、1台ごとにそれぞれ契約することになります。
1台の社用車が事故を起こした場合でも全体への影響がない反面、1台ずつ保険を契約・更新しなければなりません。また、フリート契約と比較して保険料が割高になりやすく、車両ごとに管理する必要もあります。
ミニフリート契約
社用車の所有台数が2~9台の場合は、一般的にはノンフリート契約です。ただし、2~9台を所有している場合でも、フリート契約と同じように1枚の保険証券で一括管理ができる契約タイプがミニフリート契約です。
ミニフリート契約は1台ごとに補償内容を設定でき、証券が1枚で済みます。手続きや管理がしやすいというメリットがありますが、保険料の割引率が小さいというデメリットもあります。
社用車向け自動車保険(任意保険)のおもな特約とは?
法人向け自動車保険(任意保険)の特約は、個人向けの自動車保険(任意保険)に比べて、業務に対応した補償が充実しているのが特徴です。ここでは、一般的な法人向け自動車保険(任意保険)の特約について解説します。
貨物の損害に対する補償
運送業務を行う際の補償です。輸送を受託した貨物に損害が生じた場合に、荷主や元請運送人に対して発生する損害賠償責任を補償します。運送業務の場合は、特約をつけておくと安心でしょう。
自社商品等の損害に対する補償
クルマに積んでいた自社商品などが事故で壊れてしまった場合に補償される特約です。配送業や社用車で製品の移送を行う法人には重要な補償といえるでしょう。
自動車事故以外の賠償に対する補償
従業員が業務中にケガを負った場合の特約です。特約をつけておけば、自動車事故以外の事故によって法律上の損害賠償責任を負った場合にも補償されます。
営業車や特殊車両に対する補償
法人向け自動車保険(任意保険)は、社用車などの業務専用車はもちろんのこと、営業車両や特殊車両でも適用可能なものがあります。幅広い車種に対応しているため、中型・大型トラック、バス、タクシーなど営業用自動車でも加入できる保険もあります。ただし、営業用自動車は通販型の自動車保険(任意保険)では加入が難しいケースもあるので注意が必要です。
法人向けと個人向けの自動車保険(任意保険)との違いは?
法人向け(社用車向け)と個人向けの自動車保険(任意保険)では、運転者の範囲、特約、保険料において具体的にどのように異なるのかを詳しく解説します。
運転者の範囲
個人向け自動車保険(任意保険)は、運転者の範囲を本人と配偶者など限定し、運転者の範囲を狭めることによって保険料を下げられるのが特徴です。一方、社用車を保有する法人向け自動車保険(任意保険)は、複数の従業員が利用することが前提となっているため、運転者の範囲を限定できません。
ただし年齢条件については選択できるケースもあります。年齢を限定する場合は、急な対応や運転の交代時などに運転できない従業員が出てしまうケースがあるので注意が必要です。
特約
法人向け自動車保険(任意保険)特有の特約については先述しましたが、保険会社ごとに特約の有無、名称や付帯条件が異なるため注意しましょう。
フリート契約、ノンフリート契約、ミニフリート契約などの契約のタイプにおいても、セットできる特約が設定されているケースがあります。セットする特約によって保険料が変わるので、事前にどの契約や特約が自社にマッチするのかを検討することが大切です。
保険料
個人向け自動車保険(任意保険)に比べて、法人向けの自動車保険(任意保険)は保険料が高い傾向にあります。保険料が高い要因は、個人のクルマに比べて利用頻度が高い、走行距離が長い、多くの従業員が運転をすることなどが挙げられます。また、運転者が多様なため、結果的にリスクが上がり、保険料も高くなります。
ただし、保険料は高いものの、加入できるクルマの種類が多い、個人向け自動車保険(任意保険)にはない特約がつけられるという点ではメリットもあるといえるでしょう。
社用車向け自動車保険(任意保険)の選び方は?
法人向けの自動車保険(任意保険)はさまざまな種類があります。社用車向けの自動車保険(任意保険)を選ぶ際は、以下のような点に注意しましょう。
契約する保険会社はまとめる
複数台の車両を保有する場合は、保険会社を統一することで、保険契約を一本化できるので管理の手間が省けます。保険会社を統一すると、事故が発生した際の対応もスムーズになるでしょう。
保険会社や契約内容がバラバラの場合は、契約更新の時期が異なるなど、管理が煩雑になって業務負担になりかねません。
特約の必要性を見極める
個人向け自動車保険(任意保険)と同様に、必要な特約はつけておくことが重要です。特に法人の場合は、信用問題や企業イメージなどが伴うため、補償は厚めにしておくとよいでしょう。ただし、特約が増えるほど保険料も高くなるため注意が必要です。特約にかかる費用がリスクの低減につながるか、事故を起こした場合の費用削減につながるかなどをよく検討しましょう。
法人向けの賠償責任保険や業務災害補償保険など自動車保険(任意保険)以外にも加入している場合は、補償内容が重複してしまうことがあるため注意してください。
カーシェアやカーリースと比較する
社用車を購入するという方法以外にも、カーシェアやカーリースを活用する方法があります。以下のように、方法の選択次第で費用負担も変わるため、社用車を導入する際には購入以外の選択肢も比較検討してみるとよいでしょう。
| 購入 | カーシェア | カーリース | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 高い (車両本体価格・登録費用などが必要) |
なし | 安い (初期費用・保証金などが必要) |
| 月額費用 | なし (ローンの場合はあり) |
基本月額料金 ※カーシェア会社による |
固定 (月額リース料) |
| 保険・メンテナンス費用 | 自己負担 | 多くの場合で含まれる | 多くの場合で含まれる ※契約による |
| そのほかの費用 | 税金・車検費用・燃料費など | 利用時間に応じた利用料 | 燃料費など |
社用車がカーリースの場合の自動車保険(任意保険)は?
カーリースは社用車を購入する場合に比べて初期費用が安いというメリットがあります。こちらではカーリースを選択した場合の自動車保険(任意保険)について、詳しく解説します。
一般的には自賠責保険料のみリース料に含まれる
車両購入時の自賠責保険の加入は、自動車の所有者が加入することが一般的です。カーリースの場合は、リース会社がクルマの所有者となっており、使用者に貸し出すというサービスのため、自賠責保険はリース会社が加入しています。そのため、一般的なカーリースの場合は、リース料に「自賠責保険料」が含まれているのが特徴です。
カーリースでも自動車保険(任意保険)は必要
カーリースの標準的なプランには、自動車保険(任意保険)が含まれていないことがほとんどなので、加入の必要があります。リース会社によっては、リース契約に自動車保険(任意保険)を含めることも可能です。リース車両で事故を起こした場合は、原状回復が必要なので、自動車保険(任意保険)に加入していれば、修繕費を保険でカバーできます。
リース契約中に全損事故を起こした場合は、違約金や車両代金を負担しなければなりません。ただし、自動車保険(任意保険)に入っていれば費用の一部または全額が保険で補償されます。
社用車の保険契約を締結する前のチェック項目は?
社用車の自動車保険(任意保険)の契約を締結する際には、以下のような項目の確認も必要です。
自動車保険(任意保険)の基本的な補償内容と特約
補償範囲や内容は、入念な確認が必要です。対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・人身傷害保険・車両保険は基本的にどの自動車保険(任意保険)にも含まれていますが、契約によっては賠償金の額などに違いがあるため注意しましょう。補償内容は保険証券に記載されます。特約内容は保険会社独自のものが多く存在するため、希望する特約がセットされているかの確認も必要です。
自社の就業規則
社用車のルールを就業規則に設定することは、リスク管理の強化につながります。以下のような項目を明記することで、従業員の安全運転を促進できるでしょう。
- ・運転者資格
- ・使用目的
- ・運転時間
- ・定期点検
- ・事故報告
飲酒運転や従業員以外の運転、私的利用などの項目も禁止事項として盛り込んでおくのがおすすめです。
事故や故障した場合の連絡先
従業員が事故を起こした場合は、運転者だけでなく法人としても責任を問われます。万が一、事故やクルマの故障が発生した場合には、迅速な対応が必要です。社内の対応責任者や連絡先などを具体的にわかるようにしておくとスムーズに進みます。
保険会社への通知は、運転者ではなく対応責任者から行われる場合があるため、事前に誰がどのように対応するかを確認しておきましょう。
事故を起こした場合の対応方法
従業員が社用車で事故を起こした場合、負傷者がいるときは、救護および119番通報が優先されます。119番通報をすれば、消防署から警察へ通報がされるため、けが人などがいる場合は、まず119番通報をするように周知しておきましょう。
119番通報が必要でない場合であっても、警察への通報は法律で義務付けられているので注意が必要です。事故現場で相手と賠償や過失の話し合いをするのは避けるということも従業員に知らせておく必要があります。
事故を起こした場合の流れ
従業員が社用車で事故を起こした場合の主な流れは以下のとおりです。
- 1.自身と被害者の安全を確保する
- 2.119番通報、および警察に連絡する
- 3.道路の危険防止措置をする
- 4.事故の状況を記録する
- 5.証拠収集を行う
- 6.目撃者を確保し連絡先を確認する
- 7.会社に報告し指示を仰ぐ
- 8.会社からの指示があれば保険会社に連絡する
- 9.当事者も病院に行く
従業員が事故を起こした場合の保険の補償は?
従業員が社用車で事故を起こした場合は、保険の補償が以下のようなシチュエーションによって異なるため注意が必要です。
業務中に社用車で事故を起こした
従業員が社用車で事故を起こした場合は、従業員のみならず従業員が勤務している法人にも責任が発生します。法人の責任は、主に「使用者責任」と「運行供用者責任」が問われます。使用者責任とは、従業員が働いている法人(使用者)にも責任があるという考えです。
運行供用者責任とは、社用車の所有者や管理者(運行供用者)が、運行によって生じた事故に対して責任を負うという考えです。運転していた従業員は、民事・刑事・行政上の責任を負わなければなりません。
従業員の民事上の責任
社用車の事故では、従業員と法人ともに民事上の責任を負います。民事責任は、治療費、通院交通費などの積極損害に加え、事故に遭わなければ得られた収入の損害や、事故による精神的苦痛に対する慰謝料など被害者に賠償しなくてはならない損害を指します。
従業員の刑事上の責任
事故で相手を死傷させた場合は過失運転致死傷罪などに問われ、事故の内容次第では罰金・懲役・禁錮などの刑事罰が科せられます。刑事上の責任は運転者本人だけでなく、法人代表者など、管理者の立場である人も問われる可能性があります。
従業員の行政上の責任
事故を起こした場合の運転免許に対する処分です。事故の重大さや違反内容によって交通違反の点数が付加されます。場合によっては、免許の取り消しや停止などの制限を受けることもあり、公務員の場合は懲戒解雇、減俸、休職等の処分が下されます。
業務中に自家用車で事故を起こした
従業員が自家用車を業務で使っていたなど社用車でない場合でも、業務に使用する指示を出していた、あるいは容認・黙認していたなどの場合は、原則として法人の使用者責任と運行者責任の両方が問われます。
ただし、マイカーを業務使用しないなど、禁止していたにもかかわらず従業員が無断で自分のクルマを運転していた場合などは、会社の責任が否定されるケースもあるでしょう。業務中に許可なしにマイカーで事故を起こした場合は、一般的には従業員が加入している保険で被害者への賠償が行われます。
社用車を個人使用して事故を起こした
社用車は業務目的で使用されることが前提です。社用車を従業員が個人使用していた場合は、会社の許可を得ていれば、法人の自動車保険(任意保険)の補償対象になります。個人使用とは、社用車でのコンビニやスーパーへの立ち寄り、駐車場での休憩などの寄り道にあたる行為、旅行や引越しなど業務時間以外に私的利用することを指します。
社用車の個人使用を認める場合は、就業規則などに社用車の使い方のルールを明記し、使用料を設定して、正しい経費計上を行うことが必要です。
従業員以外が社用車を運転して事故を起こした
法人向けの自動車保険(任意保険)では、一般的に運転者の範囲が限定されていません。会社の許諾を受けて従業員以外の人が事故を起こした場合は、自動車保険(任意保険)の補償の対象になります。ただし、運転者の年齢条件を設定しているケースで、従業員以外の運転者の年齢が条件から外れている場合は補償の対象になりません。
カーリースの社用車で事故を起こした
カーリースの社用車など、法人名義のクルマでない場合でも、業務での使用を指示したり容認したりしていれば原則「使用者責任」「運行供用者責任」の両方が問われます。
ほとんどのリース会社では、事故を起こした場合の報告義務があるので注意が必要です。リース会社によっては、報告義務を怠った場合に報告義務違反として、契約解除や契約満了時に精算金を請求するケースもあります。社用車をカーリースにしている場合は、事前に契約内容をよく確認しておきましょう。
社用車を安全に使用するための注意点は?
社用車を安全に使用するためには、以下のような選任や管理が必要です。安全を徹底するためにも、入念に準備しましょう。
安全運転管理者・副安全運転管理者の選任
安全運転管理者・副安全運転管理者の選任は、従業員が交通ルールを順守し、安全な運転を実行するために欠かせません。
安全運転管理者の選任
社用車を所有する法人で、以下の条件に当てはまる場合は、道路交通法によって安全運転管理者の選任が義務付けられています。
- ・乗車定員数が11人以上の自動車を1台以上使用している
- ・そのほかの自動車を5台以上使用している
安全運転管理者の役割
安全運転管理者には、以下のような主な役割があります。
- ・ドライバーの状況把握
- ・安全運転確保のための運行計画の作成
- ・長距離、夜間運転時の交代要員の配置
- ・異常気象時等の安全確保の措置
- ・点呼等による過労、病気その他正常な運転ができない可能性の有無の確認と必要な指示
- ・アルコール検知器を使った酒気帯び確認
- ・酒気帯び確認後の記録と保存、アルコール検知器の常時有効保持
- ・運転日誌の備え付けと記録
- ・ドライバーに対する安全運転指導
副安全運転管理者の選任
社用車を所有する法人で以下の条件に当てはまる場合は、道路交通法によって副安全運転管理者も選任しなくてはなりません。
- ・自動車の使用数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人選任
- ・自動車の使用数が40台以上の場合は、20台ごとに副安全運転管理者を1人選任
社用車利用マニュアルを作成する
事故を起こさないための対策として、社用車利用マニュアルを作成するのがおすすめです。車両点検や安全運転に関わるマニュアルをはじめ、事故を起こした際の対応方法などを記載しておくと事故の防止や迅速な対応が期待できます。
マニュアルを作成する際は、写真やイラストなどを効果的に使い、誰が見ても分かりやすいようにまとめるのがポイントです。
社内教育を徹底する
安全運転管理者の選任が義務付けられている場合は、従業員に対して「交通安全教育指針」に基づいた教育を実施します。単なる法的義務としてではなく、従業員が重大な事故を引き起こすのを防ぐことを目的にしましょう。
交通事故の発生件数が少ないほど、交通事故による不要なコストが削減でき、法人としての信頼性も確保できます。社内教育は、教本、DVD、運転シミュレーターを活用した教育、実車での運転教育、eラーニングなどさまざまな方法があります。
まとめ
法人がクルマを所有する場合は自賠責保険に加えて自動車保険(任意保険)への加入も必須です。契約方式や特約などの種類が豊富なため、自社に合ったものを選択する必要があります。
解説したように、社用車を購入するよりもカーシェアやカーリースを選択したほうが安く済むケースもあるため、比較検討の際には紹介した内容を参考にしてください。
日産では、ビジネスカーに関するご相談を承っています。購入かリースかで迷っている、業務に応じた車種が知りたいなどの相談にも対応しています。詳しくは以下からお気軽にお問い合わせください。
法人のおクルマに関すること、お気軽にご相談ください
